323.複数の店舗を輸出物品販売場として許可を受ける手続

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,複数の店舗において電気製品の小売業を営んでいますが,この度,他の税務署の管内にある営業所について「輸出物品販売場」の許可を受けようと思いますが,本店の所在地を所轄する税務署長に申請すればよいのでしょうか。それとも,営業所の所在地の所轄税務署長へ申請することになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:929文字)

 「輸出物品販売場」の許可は,納税地を所轄する税務署長から受………

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