334.エステに関する役務の提供に係る資産の譲渡等の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 エステティックサロンを経営するA社は,顧客とエステに関するサービスの提供の契約を締結し,役務の提供の対価として一時金を顧客から収受します。顧客はエステに関するサービスを自由に中途で解約することが可能です。顧客から解約の依頼があった場合は,役務の提供がなされていない部分の金額を算定して,その金額を顧客に返金します。

 この場合,契約時に受け取る一時金を資産の譲渡等の対価の額とし,解約時に返金する金額を売上げに係る対価の返還等の金額として取り扱って差し支えないでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:623文字)

 エステに関する役務の提供に係る契約を行った日を資産の譲渡等………

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