335.プリペイドカードとしてのリライトカードに係る課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
ガソリンスタンドを経営する甲社は,ガソリンの給油において使用するプリペイドカードとしてのリライトカードを発行していて,リライトカード上に何回も書込みをすることができます。
このプリペイドカードに該当するリライトカードを売り上げた時にその譲渡が非課税である物品切手等の売上げとして処理し,そのリライトカードでガソリンの給油を行った時に課税売上げと認識するのが本来の処理であると考えますが,経理処理の繁雑さからプリペイドカードに該当するリライトカードを売り上げた時に課税売上げとして処理し,決算時においてそのリライトカードに入金された額の未使用残高を課税売上げから控除する経理処理を行い,毎期その洗替処理を行う方法に問題はないでしょうか。
(解説全文 文字数:716文字)
リライトカードの発行の時をもって資産の譲渡等の時期とし,毎………
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