339.技術役務の提供に係る報酬

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,技術コンサルティングを業務としています。ところで,この技術役務の提供により受け取る報酬の額は,相手方への派遣技術者の数と滞在日数を基に算定し,毎月末に締め切るとともに,翌月10日に支払を受けることとなっています。このような場合でも,相手方にその約した役務の全部を提供した日が資産の譲渡等の時期となりますか。

解説
(解説全文 文字数:902文字)

 ご質問のような技術役務の提供に係る報酬の額が,現地に派遣す………

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