338.不動産の仲介あっせんに係る譲渡等の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,不動産仲介業を営んでいます。この度,甲社と乙社との間の土地売買の仲介を行い,契約を成立させましたが,仲介手数料は契約成立時に50%収受し,残額は所有権移転登記が完了した時点,すなわち取引が完了した時点で収受することになっています。このような場合,仲介手数料の全額について,その残額を収受した時を課税資産の譲渡等の時期としてよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:840文字)

 全額分の仲介手数料の課税資産の譲渡等の時期を,残額を収受し………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら