352.支払うこととなる家賃から収受することとなる家賃をマイナスする場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 A社は事務所を賃借しています。

 A社の親会社(持株会社)B社がその一部を使用しているため,B社がA社に対して面積割りで家賃負担をしています。

 A社は,ビルオーナーに100を支払うこととし,B社はA社に使用分として30を支払うという場合には,A社がB社から収受する30を,A社がビルオーナーに支払う課税仕入れ100からマイナスとすることでよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:486文字)

 A社がビルオーナーに支払うこととなる事務所の家賃は,課税仕………

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