353.低額譲渡の場合の課税標準

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 事業者(個人事業者,法人)が自己の商品を取引先関係者,親類,従業員などに対して通常の販売価額より安値で譲渡する場合がありますが,この時の課税標準はどうなりますか。

解説
(解説全文 文字数:886文字)

 原則として,その譲渡した対価の額が課税標準となります。

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