354.棚卸資産を自家消費した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は建設業を営んでいる個人事業者ですが,住居が古くなりましたので,手持ちの資材を使って自宅を改築しました。

 棚卸資産を自家消費した場合には,課税の対象となるそうですが,この場合,課税標準とする金額は,自分と使用人の賃金も加えた通常の請負価額によるのでしょうか。それとも自家消費した資材の原価によるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:668文字)

 自家消費の時における資材の価額(時価)を課税標準に算入する………

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