369.適格現物出資の場合の課税標準

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<問>

  第12の14号(定義)に規定する適格現物出資に該当する現物出資により資産等を移転させた場合には,法人税法上,その資産等については,その資産等の帳簿価額により譲渡があったものとされ,その移転する資産等の時価と異なることとなりますが,この場合の移転する資産の譲渡の対価の額はどうなるのでしょうか。

 例えば,帳簿価額2, 000万円の土地(時価4, 000万円)と帳簿価額1, 000万円の建物(時価2, 000万円(消費税額等込み))を適格現物出資した場合の対価の額はどのようになりますか。

解説
(解説全文 文字数:654文字)

 適格現物出資の場合においても,現物出資により取得する株式(………

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