370.事後設立により資産の譲渡を行った場合の課税標準
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
金銭を出資して一旦法人を設立し,その直後に設立した法人との契約に基づき金銭以外の資産をその設立した法人に買い取ってもらう設立の形態,いわゆる事後設立を行った場合,その契約に基づいて譲渡する資産の譲渡等の対価の額の計算も現物出資の場合と同様と考えてよいですか。
(解説全文 文字数:1162文字)
いわゆる事後設立に係る資産の譲渡については,その資産の譲渡………
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