374.荷主に代わって保険を付保する場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は運送会社ですが,貨物運送の場合に荷送人から付保の委任を受けて当社名で運送保険を締結し,いったん当社で保険料を保険会社に立替払(経理処理においても立替金として処理)し,後日,荷送人から保険料相当額を収受する場合があります。この場合,荷送人から収受する保険料相当額は課税標準に含まれますか。

解説
(解説全文 文字数:356文字)

 課税標準に含める必要はないと考えられます。

解………

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