375.司法書士が嘱託者から受領する立替税金,手数料等

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<問>

 私は司法書士ですが,嘱託者の便宜のため嘱託者が納付すべき登録免許税,登記手数料に必要な印紙,証紙をあらかじめまとめ買いをしておき,嘱託を受けた事務に関してこれらの税,手数料等の納付が必要な場合には手持ちの印紙等を貼付して手続を行い,報酬を受領する際には,報酬とは区分して領収することとしています。

 この場合でも,嘱託者から受領する総額が課税の対象となるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:351文字)

 立替金であることを明確に区分して請求し受領しているときは,………

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