376.印紙税に充てるために受け取る金銭
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は不動産業を営んでいますが,不動産の売買契約の締結に当たって,相手側と当社の双方が記名,押印する契約書を2通作成しそれぞれ1通を所持することとしています。この場合,契約書に貼付する印紙は当社が購入し,後日半額を相手方に請求していますが,課税の対象となりますか。
(解説全文 文字数:353文字)
立替金の受領にすぎませんので,課税の対象にはなりません。<………
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