377.実費相当額として支払う海外旅費及び海外宿泊費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,食料品の卸売を行う商社ですが,海外のブランド所有者と代理店契約を締結すべく,経験豊富な内国法人A社と業務委託契約を締結し,海外のブランド所有者との交渉をA社に委託することになりました。
主な仕事は国内で行われますが,その仕事の内容によって海外のブランド所有者との交渉のために出張するような場合には,A社の海外旅費,海外宿泊費について実費相当額を支払うこととしています。
これらの実費相当額については,国外における役務の提供の対価として課税の対象外になるのでしょうか。
(解説全文 文字数:1029文字)
実費相当額として支払う海外旅費及び海外宿泊費は,たとえ実費………
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