3 修繕費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税務上,修繕費の内容については積極的な解釈はないのですが,取扱通達において「固定資産の修理,改良等のために支出した金額のうち,その固定資産の通常の維持管理のため,又は災害等によりき損した固定資産につき原状を回復するために要したと認められる部分の金額」であるとして,建物の移 又は移築費用等5つの費用を例示しています(基通7-8-2)。
(全文 文字数:188文字)
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