4 資本的支出と修繕費の区分

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資本的支出と修繕費の区分については,これまで述べてきたように実質で判定すべきでしょうが,それが具体性に欠けるという点で実務上判定が困難な場合が多いようです。そこで税務上は,一の修理,改良等のために支出した金額が,資本的支出に該当するのか又は修繕費に該当するのか明らかでない場合には,1種の形式基準によって判定することを認め(基通7-8-3)。

資本的支出と修繕費の区分について,いままで述べたものをもとに図示すれば,(図表14-1)のようになります。………

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