4 資本的支出と修繕費の区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
資本的支出と修繕費の区分については、これまで述べてきたように実質で判定すべきでしょうが、それが具体性に欠けるという点で実務上判定が困難な場合が多いようです。そこで税務上は、一の修理、改良等のために支出した金額が、資本的支出に該当するのか又は修繕費に該当するのか明らかでない場合には、1種の形式基準によって判定することを認め(基通7-8-4)、さらに企業の継続適用を条件に、いわゆる簡便法も認めています(基通7-8-5)。また、このほか、重要性の原則及び支出の実態に関する配慮から、一の修理、改良等の費用の金額が20万円未満の場合及びその修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかである場合は、修繕費として処理してもよいことになっています(基通7-8-3)。
資本的支出と修繕費の区分について、いままで述べたものをもとに図示すれば、(図表14-1)のようになります。………
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