5 災害の場合の資本的支出と修繕費の区別の特例

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した次に掲げる費用の資本的支出と修繕費の区分については,上記2から4までの取扱いにかかわらず,それぞれ次によります(基通7-8-6)。

(注) 資産について,法人税法第33条第2項の規定による評価損を計上した場合を除きます。………

(全文 文字数:391文字)

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