6 ソフトウエアの資本的支出と修繕費の区分

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ソフトウエアプログラムの修正等を行った場合において,その修正等が,プログラムの機能上の障害の除去,現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し,新たな機能の追加,機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することになります。もっとも,すでに有しているソフトウエア,購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して,新たなソフトウエアを製作するための費用は,原則として取得価額となります(基通7-8-6の2)。

(全文 文字数:234文字)

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