〔この科目の税務対策と留意点〕

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減価償却資産の耐用年数は,通常の維持,修理を行った場合の物理的年数を基礎として定められていますので,どのような費用を修繕費と予定して耐用年数を測定したか,その沿革を知れば,資本的支出と修繕費の区分の手がかりが得られます。しかしながら,具体的区分は一部の減価償却資産について例示されているのみ(財務省主税局編〈固定資産の耐用年数算定方式〉参照)で,これでも十分なものとはいえません。結論的にいえば,現行の税務上の取扱いを踏まえて総合的に両者の区分判定をすべきです。

いずれにしても,各企業ごとに修繕費と資本的支出の区分についてその取扱いが困難となる支出金を想定し,社内の取扱基準を定めた一覧表を作成しておくと便利でしょう。………

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