〔他科目との関連〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

固定資産について修理,改良等のために支出した金額を修繕費と資本的支出とに区分判定した場合に,資本的支出とされたものは,その固定資産の取得価額に算入されます。

なお,固定資産が減価償却資産である場合に,その有する減価償却資産について資本的支出があったときは,その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして,その資本的支出の額が取得価額となります(令55①)が,その償却方法については「減価償却費」の科目で説明しております。………

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