〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

減価償却資産に係る消費税額は,その購入の日の属する課税期間において仕入税額控除の対象となりますから,減価償却費は課税仕入れに該当しません(消基通11-3-3)。

なお,減価償却資産の取得時に税込経理方式により経理している場合の減価償却費の計算は,税込みの取得価額により行います。税抜経理方式により経理している場合は,税抜きの取得価額により行います。………

(全文 文字数:542文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら