【平成20年3月31日以前に締結されたリース取引の取扱い】

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平成19年度の税制改正で,リース取引の取扱いが見直されましたが,その適用は平成20年4月1日以後に締結されるリース取引からであり,同日前に締結されたリース取引は従前どおりの取扱いになります。

(全文 文字数:95文字)

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