5 賃貸人の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
会計基準では賃貸借の処理を廃止し、売買に準じた処理で収益は利息法で配分等をしますが、税制では、平成20年4月1日以後のリース契約から、売買があったものとされるリース資産の引渡し(「リース譲渡」という。)は、延払基準の適用を受けることとなりました(令和7年改正前法63)。これによって、賃貸人となる法人が、リース譲渡を行った場合は、収益計上は受取利息相当分を原則的に利息法で事務管理料相当分は定額法で計上することになります。
ただし、令和7年改正により、リース譲渡について延払基準の適用が廃止されました。令和7年4月1日以後にリース譲渡を行った場合には、原則として、リース譲渡に係る損益の一括計上が求められることになりますが、その適用にあたっては、下記のような一定の経過措置が設けられています(令和7年改正法附則17)。………
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