5 賃貸人の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

会計基準では賃貸借の処理を廃止し,売買に準じた処理で収益は利息法で配分等をしますが,税制では,平成20年4月1日以後のリース契約から,売買があったものとされるリース資産の引渡し(「リース譲渡」という。)は,延払基準の適用を受けることとなりました(法63)。これによって,賃貸人となる法人が,リース譲渡を行った場合は,収益計上は受取利息相当分を原則的に利息法で事務管理料相当分は定額法で計上することになります。

具体的には,次のとおりです。………

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