5 社交団体の入会金等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人がゴルフクラブやレジャークラブ以外の社交団体に法人会員として入会する場合の入会金は,入会の目的や一般に会員資格の譲渡性がない点を考慮して,入会金を支出した日の属する事業年度の交際費等として取り扱われます。個人会員として入会する場合の入会金は,個人会員である役員又は使用人に対する給与とされますが,法人会員制度がないため個人会員として入会し,その入会が法人の業務上必要であると認められるときは,法人会員として入会した場合と同様,交際費等として取り扱われます(基通9-7-14)。

また,入会後負担する経常会費は,入会金の処理に準じてそれが交際費とされた場合は交際費等とし,給与に該当する場合は給与として取り扱われます。経常会費以外の臨時的な費用については,その実質的な判断により交際費等又は特定の役員等の給与とされます(基通9-7-15)。.........

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