5 外貨建取引に係る会計処理

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

外貨建取引に係る会計処理の主なものは,次のとおりです。

(1) 外貨建取引に係る収益,費用等の換算

(注) 例外は,継続適用を条件とします。

なお,税法における外貨建ての取引とは,取引に係る価額が外国通貨で表示され,かつ,外国通貨で支払いが行われるべきこととされている取引を指します。しかし,外貨建円払いの取引等に係る収益・費用等の額についても,外貨建ての取引に係る収益・費用等の額の円換算の例に準じて見積もることができるものとされています(基通13の2-1-2(注)6)。これは,税法が企業会計との相違を実質的に解消するために配慮したものです。.........

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