4 短期売買商品等の譲渡損益等

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法人が短期売買商品(有価証券を除く。)及び暗号資産の譲渡をした場合には,その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は,益金の額又は損金の額に算入することになっています(法61①)。

また,法人が事業年度終了時に有する一定の短期売買商品及び活発な市場が存在する暗号資産については,時価法を適用し,その時価評価金額と期末帳簿価額との差額を評価益又は評価損として益金の額又は損金の額に算入することになっています(法61②③)。.........

(全文 文字数:335文字)

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