〔他科目との関連〕
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入会金等を諸会費として経理した場合でも,税務上は支出の相手先,支出目的等によっては前述のとおり単純な損金として認められない場合が極めて多いので,法人としてはその実態を吟味し,交際費等,寄附金に該当するものは損金不算入額の計算に繰り入れ,給与に該当するものは所得税の源泉徴収の対象とし,さらに資産に計上すべきものは振替えの経理をするか,確定申告書において加算の処理をしなければなりません。
(全文 文字数:193文字)
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