〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
同業者団体等の剰余金が不相当に高額な場合は,その剰余金が適正な額に減少するまでの間,通常会費を支出する法人においては前払費用として処理することが要求されます。この場合の不相当に高額な額又は適正な額であるかどうかの判断基準は税務当局により示されていませんので,現実には会員である法人の自主的な判断に委ねられることになりますが,通常の会費収入のおおむね2か月から3か月分程度を目安にして下さい。
法人としては,同業者団体等の一会計年度の通常会費の収入総額と剰余金の額の割合の増減に注意し,適正な経理を行うことに留意する必要があります。………
(全文 文字数:264文字)
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