〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

同業者団体の会費等については,その会費と同業者団体から受けたサービスとの対応関係があるか否かによって課税対象,課税対象外と区分すべきものなのでしょう。

ただ,通常会費については,「団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ,その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については,資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。」(消基通5-5-3(注)1)とする取扱いがあります。………

(全文 文字数:1095文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら