〔消費税との関係〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消費税では,繰延資産に含まれる課税仕入れ等に係る支払対価の額は,その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除する(消基通11-3-4)としていますので,従前の税務上の繰延資産とされるものも含めて,試験研究費については,登録免許税や人件費など消費税が課されないものを除いた課税仕入れが,その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除の対象となります。
(全文 文字数:189文字)
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