1 利益操作の排除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
平成19年改正前の法人税法の取扱いでは,試験研究費を繰延経理するかどうかは法人の意思決定に委ねられていましたので,利益操作を可能とし,粉飾決算の余地を残す結果となっていました。
しかし,現行では試験研究費を発生時の費用として計上するのが原則なので,このような利益操作は排除されています。………
(全文 文字数:142文字)
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