6 外国子会社から受ける配当等の益金不算入
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平成21年度の税制改正によって,内国法人が外国子会社(その内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を,配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人をいう。)から受ける剰余金の配当等については,その剰余金の配当等の95%相当額を,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,益金の額に算入しない制度が創設されています(令22の4)。
(全文 文字数:192文字)
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