5 負債利子の控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が借入金により関連法人株式等を取得した場合,その配当金の全額が益金に算入されないことにしますと,借入金に対する支払利子も損金に算入され,借入れをしないで株式を取得した法人と課税上不均衡を生じます。そこで,関連法人株式等を保有している法人に負債利子の支払いがあるときは,そのうち関連法人株式等の所有に係る利子相当額として次の算式で求めた金額を関連法人株式等にかかる受取配当等の額から控除することに取り扱われています(法23①)。
(注) 完全子法人株式等につき受ける配当等の額は,上記のような負債利子の額を控除する計算をせず,その全額が益金不算入となります(法23①)。………
(全文 文字数:1276文字)
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