4 益金不算入割合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平成27年度の税制改正により,受取配当等の益金不算入割合は次のようになりました(措法67の6①)。

------表は抜粋------

(注)1 平成27年4月1日以降開始する事業年度から改正後の益金不算入割合を適用します。平成27年4月1日前に開始する事業年度は改正前の益金不算入割合を適用します。 ………

(全文 文字数:167文字)

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