3 みなし配当の取扱い

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法人の減資や合併,解散等により金銭等がその株主等に交付されることがありますが,その金銭等額の合計額がその法人の資本金等の額のうちその交付の基因となったその法人の株式(出資を含む。)に対応する部分の金額を超える部分(投資信託及び投資法人からの一定の金銭の分配額を含む。)を,税法上配当金とみなして益金不算入の規定が適用されます(法24)。これは会社法上の剰余金の配当,剰余金の分配の手続きによって行われるものではありませんが,その実質は留保された課税済みの剰余金を減資等を契機として分配するもので,通常の剰余金配当と異なるものではないからです。

みなし配当は次のような事実により金銭等が交付された場合に発生します。………

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