2 益金不算入の配当等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

税法上、益金不算入の対象とされる配当等は、それを支払う法人において課税済みの剰余金から行われたことが前提になりますので、たとえ、「配当」の名称が付されたものであっても、保険会社の契約者配当金、協同組合の事業分量配当等は、支払う法人において損金算入が認められるものですから益金不算入の適用対象とはなりません(法23①一)。

また、証券投資信託(公社債投資信託、外国証券投資信託、特定株式投資信託及び特定外貨建証券投資信託を除く。)の収益の分配金は、株式の配当金のほか、有価証券の売買益、受取利息から構成されており、厳密にはそのうちの株式の配当金部分についてのみ益金不算入とすべきでしょうが、実務的にはその区分計算が極めて困難ですので、税法上は、特定株式投資信託の収益分配金のみを受取配当金とみなして、その分配金の20%相当額を益金不算入の対象としています。………

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