1 受取配当の益金不算入の趣旨
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
企業会計では,法人はその株主,出資者とは別個の独立した存在であり,したがって,法人である株主等が他の法人から受けた剰余金の配当は,当然収益として認識する立場をとっています。
これに対して我が国の現行の法人税法は,法人に対する課税は出資者である個人に最終的に帰属する所得に対して課される税の前取りであるという立場をとっており,しかも受取配当金は支払う法人においてすでに法人税が課税された税引後の金額からなされることに着目して,個人に配当所得がある場合には,税額控除としてその所得金額に対して一定率の配当控除を行うとともに,法人が他の法人から受けた配当金等については益金不算入の規定を設け二重課税を排除する形をとっています。………
(全文 文字数:309文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。