計算

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受取配当等の益金不算入の趣旨は,法人とその株主に対する二重課税を排除することにあり,したがって,その適用を受ける利益又は剰余金の分配は出資に係るもので,支払った法人において損金に算入されるものはこれに該当しません。したがって,設例の①,③,⑥,⑦,⑧は益金不算入の対象とはならず,②の剰余金配当150,000円,⑤の剰余金配当250,000円と④の特定株式投資信託の収益分配金がこれに該当し,合計480,000円が益金不算入の対象となり,その20%相当額が益金不算入となります。

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