〔会計処理マニュアル〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この科目には,定款,株主総会等の決議による取締役,執行役,会計参与,監査役の報酬の支給限度額の範囲内において支給された報酬が処理されます。この際に,取締役等の支給限度額は各別に決議されるので留意する必要があります。

この場合の「役員」は会社法上の役員に限定され,税法認定役員は含まれません。また,定款,株主総会等の決議により支給された業績連動給与(成果報酬)及び賞与その他職務執行の対価もこの科目で処理されます。………

(全文 文字数:205文字)

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