1 前払利息の取扱い

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支払利息(手形の割引料を含む。)のうち、翌期以降の期間に対応するものは原則として前払費用として処理し、期間の経過に応じて損金の額に算入します。しかし、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理と同一の考え方から、支払った日から1年以内に費用となるべき支払利息について、法人が継続して支払いのつど費用として処理している場合は、税務上もその計算が認められます(基通2-2-14)。

ただし、借入金をそのまま貸付金、預貯金、株式、投資信託等として運用する場合のようにひも付の取引に係る支払利息については、費用収益対応の原則に従い、収入利息の収益計上と同一の基準によって処理することが必要です。例えば、貸付金に係る後払いの利息について、期末までの未収分を発生主義によって収益に計上する一方、ひも付の借入金に対する支払利息を、支払期基準によって、翌期以降に対応するものを含めて全額支払時に費用として処理することは認められず、この場合は未収利息と同一の基準によって、翌期以降に係る利息は前払費用として繰り延べることが必要です(基通2-2-14(注))。………

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