2 固定資産取得のための借入金利息

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固定資産を取得するために借り入れた借入金の利息を、その固定資産の取得価額に含めるか期間費用として処理するかは法人の任意とされています。企業会計上、固定資産や棚卸資産を取得するために借り入れた借入金利息について原価性を認めるかどうかは疑義のあるところで、税務上もその選択を法人に任せているものです(基通5-1-1の2(6)、7-3-1の2)。

この場合、借入金利息を取得価額に含めるか期間費用として処理するかの選択は、課税上の弊害を考慮し、その利息を支出した日の属する事業年度で判断すべきものとされています。………

(全文 文字数:310文字)

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