3 割賦購入資産の利息相当分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
割賦契約で固定資産を取得する場合,購入代価には割賦期間中の利息と売手側の代金回収のための費用等が含まれるのが一般的です。この場合,契約において購入代価と利息相当分が明らかに区分されているときは,購入代価のみを取得価額に含め,利息相当分については費用に計上することが認められます(基通7-3-2)。
利息相当額の支払方法としては,債務の減少に応じて支払利息が減少する残債方式のほか,支払期間中の利息の総額を均等配分する,いわゆるアドオン方式のものがありますが,いずれの方法による利息相当分についても取得価額に含めず,費用として処理することが認められています。………
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