4 国外支配株主等に係る負債利子の課税の特例(過少資本税制)等

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(1) 制度の趣旨

在日の外国企業(外資系内国法人、外国法人の支店)が所要資金を調達する場合、親会社からの出資を極力少なめにし、その分海外の関係会社からの借入れを多くすることにより、我が国における税負担を人為的に減らすことが可能です。これは、法人税の課税所得の計算上、支払配当は経費にならないが、借入れの利子は経費として控除できるためです。この税制は、こうした企業グループによる水際の租税回避行為に対処するために設けられました。………

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