〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

利子を対価とする資産の貸付け,役務提供等は非課税となっていますので,支払利子は税額控除の対象となりません。

このような取引を非課税としたのは,貸付金等は資金の流れに関する取引で,通常の財貨やサービスの流れに課税する消費税になじみにくいものであるばかりではなく,付加価値税(VAT,TVA等)を採用しているEU諸国においても貸付金等の取引に伴う利子はおしなべて非課税としているので,我が国だけがこれに課税すると,金融の国際化時代に逆行することになるからです。………

(全文 文字数:624文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら