〔他科目との関連〕
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支払利息は借入金,社債の発行について生ずるほか,買掛金,未払金を手形で支払った場合その決済期間に応じて支払うこともあり,従業員からの預り金,営業上の預り保証金,敷金等に対して支払う場合もあります。また,損金の額に算入される法人税の利子税,地方税の延滞金は租税公課に属しますが,経済的な実質が利子に準ずることから支払利息に計上することもあります。
受取配当の益金不算入額の計算においては,支払利息(長期借入金の利子・手形の割引料などを除く。)のうち,所有する株式,出資に係る額を受取配当の額から控除しますが,この場合の支払利息には「20 受取配当金」の「税務上の取扱い」の5で述べたように経済的性質が利子に近いものを含めることとされ,利子税・延滞金については法人が支払利息に含めないで,受取配当の益金不算入額の計算を行っているときは,その計算が認められることとされています(令和4年改正前基通3-2-1,3-2-2)。………
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