3 土地の譲渡益特別課税の支払利息

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土地の譲渡等があった場合は、譲渡価額から取得原価と譲渡のために直接、間接に要した経費の額を控除した残額に5~10%の特別税率を乗じて法人税が課税されます(注)。この場合法人が借入れによって土地を取得し、その支払利息を土地の取得原価に算入している場合であっても、支払利息は、直接、間接に要した経費の額として別途に控除することとされていますので、土地譲渡益課税の計算上は取得原価に含めた支払利息は除かれることになります(措令38の4⑤一イ)。

(注) 令和8年3月31日までの土地の譲渡等についてはこの重課制度が適用停止になっています。 ………

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