2 関係会社間の利息収益と費用計上の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
金融・保険業以外の一般の事業を行う法人については,貸付金利息は営業外の収入であることから厳密に発生主義によらず,利息の支払期が1年以内の一定期間ごとに到来するものについては,その支払期に収益に計上するいわゆる「利払期到来基準」が認められています。一方,この場合,借入れした法人においては通常発生基準により未払利息を費用に計上することになりますが,このようなことが特に決算期を同じくする親子会社間で行われるとすれば,両社の所得を合算したところでは収益が繰り延べられることになり,はたして税務上妥当なものとして認められるかどうかが問題となります。
しかし,親子会社であっても税務上は別人格の法人としてそれぞれ独立して課税所得を計算し,特別の関係のない法人間の取引と同様に考えますので,両社の収益,費用の計上基準が異なるからといって特に問題とされることはないものと思われます。………
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