1 外貨建取引処理の概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
企業会計では円表示を条件としているため、異なる通貨での取引をした場合には、外貨や外貨建ての資産及び負債等のすべてについて円換算による金額表示をすることが必要です。
税務上も同様であり、法人が、外貨建取引(外国通貨で支払いが行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入れ、利益の配当その他の取引をいう。)を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。)は、その外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額とすることになっています(法61の8①)。………
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