〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

外貨建取引に係る課税仕入れについては,所得税法又は法人税法で認められている円換算の方法により計算します。この場合に仕入日レートで計上した金額が為替レートの変動により支払金額に異動が生じた為替差損益は,消費税の計算上考慮する必要はありません。

(全文 文字数:120文字)

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