2 期限を徒過した外貨建債権
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外貨建債権のうち,支払期限を徒過した不良債権については短期外貨建債権には該当せず,期末時の換算は要しないこととされています。期末に有する,収入が不確実な外貨建債権について,現実に収入するまでの期間又は貸倒処理を行うまでの期間,毎期末に換算を行って損益を計上することは実態に合わないので,短期外貨建債権には該当しないものとして取り扱い,取得時の為替相場又は期限を経過し不良債権となる前に付した前期末の換算額を帳簿価額として固定させることになります(基通13の2-2-12)。
(全文 文字数:236文字)
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